新型コロナウイルス感染症に関する特別措置実施について 2020年04月28日 新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う病床数不足等の事情により、医師の指示に基づき臨時施設(ホテル等の宿泊施設含む)、または自宅において入院と同等の療養をされる場合 も「入院」としてお支払いの対象としてお取り扱いいたします。 また、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合、死亡保険金のお支払い対象となります。 ※ご請求にあたっては療養期間の確認できる病院等発行の証明書が必要です。 今回の新型コロナウイルス感染症に対する当社の対応を併せてご確認ください。